デジタルアーカイブ学会は、法制度部会でまとめた「肖像権ガイドライン」を
2021年4月19日に正式承認し、公表しました。
digitalarchivejapan.org/bukai/legal/shozoken-guideline
「肖像権ガイドライン」の目的は次のとおりです。
肖像権ガイドラインについて
デジタルアーカイブ機関が、デジタルアーカイブを整備してその利用を促進する
にあたり、「権利の壁」として立ちはだかるものとして、著作権などと共に、い
わゆる肖像権が挙げられます。
肖像権は、著作権のように法律上明文化された権利ではなく、裁判例で認められ
た権利です。そのため、権利の対象や保護の射程などのはっきりした規定はな
く、すべて解釈に委ねられています。拠りどころの1つとなる最高裁の判決は、
法廷での写真撮影に関していくつかの要素を「総合考慮」して、写真撮影および
その公表により、本人の「人格的利益の侵害が社会生活上受忍の限度を超える」
ものかどうかを検討して撮影・公表の適法性を判断しています。
しかしながら、大量のコンテンツを扱うデジタルアーカイブ機関の現場では、
「総合考慮」という基準のみで公表の是非を判断するのは現実的ではありませ
ん。このような状況下では、本来デジタルアーカイブに保存され、活用されるべ
き多くのコンテンツが、肖像権の判断ができないという理由で死蔵化あるいは消
滅する危機に直面していると言っても過言ではありません。
デジタルアーカイブ学会法制度部会では、これまでもデジタルアーカイブの基本
法制の実現に向け活動してきましたが、これと並行して、デジタルアーカイブ機
関の現場担当者が肖像権処理を行うための拠りどころとなるようなガイドライン
を提案すべく、何度も検討を重ねてきました。
2019年には第1回「肖像権ガイドライン円卓会議―デジタルアーカイブの未来をつ
くる」を開催し、議論と意見交換の叩き台としてガイドライン案の第1版を公開
しました。2020年には第2回、第3回の肖像権ガイドライン円卓会議を開催し、ガ
イドライン案を順次改訂してきました。さらに、デジタルアーカイブ機関等にお
いて実証実験を行い、その結果をデジタルアーカイブ学会の研究大会ワーク
ショップで発表しました。
法制度部会では、以上の検討をふまえ、2021年1月にガイドライン案の「法制度
部会版ver.4」を公表し、パブリックコメント手続を実施しました。当学会は、
パブリックコメント手続で寄せられた意見や、その他の公開イベント、シンポジ
ウム等で得られた意見等をふまえ、ガイドラインの改訂を行い、ここにガイドラ
インの当学会公認版を公表します。
本ガイドラインは、権利者と利用者間の合意などに基づくガイドラインとは異な
り、肖像権という法的問題に向き合うための考え方のモデルをデジタルアーカイ
ブ学会が示し、デジタルアーカイブ機関における自主的なガイドライン作りの参
考・下敷きにして頂くことを目的としたものです。
各デジタルアーカイブ機関においては、本ガイドラインの考え方を参考に、肖像
が写ったコンテンツの公開方針を定めていただければ幸いです。
なお、本ガイドラインの記載のうち、肖像権という法的問題への考え方について
は、必ずしもデジタルアーカイブ機関だけに限定されない部分もあることから、
例えばメディアや、研究・教育、映像等の各種機関(営利・非営利を問いませ
ん)においても、本ガイドラインの考え方を参考に、自主的なガイドラインを策
定することは大いに考えられるところです。
2021 年4月19日
デジタルアーカイブ学会