第1条 デジタルアーカイブ学会(以下、学会)理事会は、会員の自主的な研究活動と相互交流の更なる発展を目的として、研究会(SIG, Special Interest Group)の活動を奨励する。
第2条 学会の会員は、理事会に活動計画書を提出することにより、SIG の活動を提案することができる。理事会は、学会の目的に照らし当該提案を審議し、適切と認める場合には、学会 SIG(研究会)の名称の使用許可を決議する。
第3条 SIG には、活動責任者である主査を1名以上置くものとする他、幹事およびアドバイザーを若干名置くことができる。主査及び幹事は、学会の会員でなければならない。
第4条 SIG の活動期間は、原則として1年以内とし、主査は、活動期間の終了時までに、理事会に活動報告書を提出するものとする。主査は、次の期間についての活動計画書を理事会に提出することにより、活動期間の更新を提案することができる。更新に関する審議手続は、第2条と同様とする。
第5条 SIG は、公開研究会の開催等、学会 SIG の名称を用いた活動を行う場合には、その1 か月前までに、理事会に通知するものとする。理事会は、ホームページやメール、学会誌等の媒体を通じて、SIG の活動を周知する。
第6条 SIG が本申し合せ事項に違反した場合、および SIG の活動が学会の目的に照らし適切 ではないと判断した場合には、理事会は、その名称使用許可を取り消すことができる。
(2018年1月19日理事会決定)