1. 評議員会は「デジタルアーカイブ学会」(以下本会という) の運営に、必要な助言をおこなうことを目的とし、理事会によって設置される。
2. 評議員会は本会の正会員・賛助会員から理事会により選出された若干名の評議員からなる。ただし理事会が特に必要と認めた場合、正会員・賛助会員以外からも評議員を選出することができる。
3. 評議員の任期は3年とし、再任をさまたげない。
4. 評議員会は会長が招集し、年1回以上開催する。
5. 理事会は特定の事項について評議員会に諮問することができる。
6. 評議員会の議長は理事のうち1名が務めるものとし、評議員会の場で選出する。議長は議事を進行し、議事録を作成する。
7. 本規則の改訂は理事会の決議による。
(附則)
本規則は2019年6月5日に理事会にて決定された。