規約

旧規約はこちら

改正 2021 年 3 月 29 日
施行 2017 年 5 月 1 日

第1章:総則

第1条:本会の名称は、「デジタルアーカイブ学会(英語名称:Japan Society for Digital Archive)」とする。

第2章:目的と事業

第2条:本会は、デジタルアーカイブに関わる研究と、産官学民の相互交流を促すことを通じて、デジタルアーカイブの発展に寄与することを目的とする。
第3条:本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
学術大会、研究会その他学術会合の開催
産官学民の交流に関わる活動
人材育成に関わる活動
機関誌の発行
標準化を含む、政策提言その他意見の発表
国内外の関係機関との連絡および協力
調査および研究(受託・共同研究を含む)とその成果物の公表
その他、理事会が適当と認める活動

第3章:事務局および支部

第4条:本会の事務局は、東京に置く。
第5条:本会は、総会の決議を経て、支部を置くことができる。

第4章:会員

第6条:本会の会員の種類は、次の通りとする。
正会員:デジタルアーカイブに関わる研究、教育、または実務に携わる個人
学生会員:大学院、大学または短期大学、ならびにこれに準ずる教育課程に在籍する個人
賛助会員:本会の趣旨に賛同する団体
第7条:本会に入会しようとする者は、入会申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。
第8条:会員は、理事会の定める方法により会費を納入しなければならない。会員の会費額は総会で決定する。会費額の減免措置が必要な場合は理事会で決定する。
第9条:本会を退会しようとする者は、理事会に退会届を提出しなければならない。理事会は、次の場合には会員を除名することができる。
2年以上継続して会費を納入しなかった場合
本規約に違反した場合
本学会の名誉を傷つける行為があった場合
その他本学会の目的に反する行為を行った場合
第10条:第6条で定める会員の他、本会に次の会員を置くことができる。名誉会員およ
び顧問の地位の得喪および変更については、理事会が提案し、総会の承認により決定する。
名誉会員および顧問の会費は免除する。
名誉会員:本会の活動に関して、特別の功績があったものとして理事会が認める個人
顧問:本会の活動に関して、優れた見識を有するものとして理事会が認める個人

第5章:役員

第11条:本会に次の役員を置く。
会長:1名
理事:10名以上
監事:2名
第12条:前条の役員は、理事会が候補者を推薦し、総会が選任する。
第13条:役員の任期は選任後 2 年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する
総会の終結のときまでとし、再任は妨げない。
第14条:会長は本会を代表し、会務を統括する。
第15条:理事は会長・会長代行と共に理事会を組織し、会務を執行する。
第16条:監事は本会の会計および会務執行を監査し、総会に報告する。
第17条:会長の指名により、理事のうち 1 名を会長代行とすることができる。会長代行は、会長の職務の執行に支障がある場合にはその会務を代行する。
第18条:会長の指名により、理事のうち若干名を常務理事とすることができる。常務理事は、本会の常務を執行する。

第6章:総会

第19条:会長は年に1回通常総会を招集する。また会長が必要と認める時は、いつでも臨時総会を招集することができる。総会は、理事会が決定する電磁的方法により開催する
ことができる。
第20条:総会は次の事項について審議し、決議する。
本規約の変更
事業報告と収支決算の承認
役員の選任および解任
その他重要な事項
第21条:総会の決議は、出席会員の過半数で決定する。

第7章:理事会

第22条:理事会は会長、理事で構成する。
第23条:理事会は重要会務を審議し、決議する。
第24条:理事会は評議員を委嘱し、会務への助言を受けることができる。

第8章:部会および委員会

第25条:本会は、第2条の目的を達成するため、理事会の決議により部会および委員会を置くことができる。部会および委員会に関する規則は、理事会で定める。

第9章:会計

第26条:本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までとする。

第10章:規約の変更

第27条:本規約を変更しようとするときは、理事会が提案し、総会の決議を得なければならない。

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